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2025.12.03(水)
- 結婚式準備ガイド
婚姻届提出の仕方【再婚編】
再婚での婚姻届の提出は初婚の際とのことなる点はあるのでしょうか?婚姻届の種類は同じなのか、お子様がいる場合はどうなるのか、そもそも再婚に条件はあるのか…。ここでは再婚の際の婚姻届の書き方について紹介いたします。
書き方に違いはあるの?初婚・再婚で婚姻届の書き方の違い
基本的には初婚の際と同じような書き方になりますがいくつか注意点があるため確認していきましょう。
婚姻届の書類の種類
初婚・再婚も記入する書類、婚姻届は同じものを使用します。初婚か再婚かを問う項目があるため再婚用の婚姻届はありません。
本籍地と筆頭者の記入
戸籍に記載されている通り記入いたします。よくある間違いは、自分の戸籍が以前の婚姻前に戻っていると勘違いして両親の戸籍を記入される人がいます。正しくは離婚後の戸籍について届出時に選択しているので確認して記入するようにしましょう。
再婚後の氏と本籍
初婚同士の場合の本籍地はそれぞれが両親や養親と同じ戸籍に入っているため、必ずどちらかを筆頭者とする新しい戸籍を作成する必要があります。しかしどちらかに離婚経験がある場合は、自分が筆頭者となっている戸籍を既に持っていることがあります。自分が筆頭者となっている戸籍へ再婚者を迎え入れる場合、新しい戸籍を作成することはできません。逆にまだ自分が筆頭者となっている戸籍がない人の氏を名乗る場合は新しく本籍地を定めて新戸籍を作成する必要があります。新本籍を作成する場合だけ、新本籍の欄に戸籍の所在地を記入するようにしましょう。
初婚・再婚の別記入欄
夫婦それぞれ、初婚か再婚であるかを選択する項目です。再婚を選んだ場合は「離婚」なのか「死別」なのかをチェックし、婚姻解消日(離婚年月日)を記入します。婚姻解消日とは下記のことを指します。
【婚姻解消日】
・協議離婚の場合は、離婚届提出日
・調停離婚の場合は、調停成立の日または審判・判決が確定した日
・死別の場合は配偶者の死亡日
戸籍謄本を確認すれば婚姻解消日はわかりますが、提出が不要な市区町村の場合だと戸籍謄本ではわからない場合もあります。どうしてもわからない場合は婚姻届提出時に役所で確認してもらいながら記入することも可能です。
再婚の場合のお子様の戸籍について
子供がいる方で、再婚相手の氏を名乗る方は、子供の戸籍をどうするのか検討する必要があります。ここで注意なのが子供と同じ戸籍に入っている状態で、再婚相手の氏を名乗る婚姻するだけでは子供の戸籍が変更されないこと。子どもの生活の支障などを考え戸籍の変更を希望する場合は下記の方法があります。
・再婚相手の養子縁組になる
・家庭裁判所で「子の氏の変更許可」を受けて入籍届を提出する
養子縁組になる場合は養子縁組届を、子の氏の変更許可を受ける場合は家庭裁判所で事前に申請するとどちらも手続きが必要となります。後者の場合は再婚の婚姻届と入籍届は同日に提出ができない為、注意しましょう。
女性は再婚できる条件を満たしているか要確認
民法によって女性は離婚後100日以内の再婚が禁止されています。ただし例外事例もあります。
~例外事例~
・前婚解消後に出産した場合
・前婚解消時に妊娠していなかった場合
妊娠していなかった場合は再婚の婚姻届提出時に医師からの診断書の提出が必要になります。
まとめ
再婚の場合も初婚の際とほとんど同じの手続き内容にはなりますが、いくつか注意点もありますのでスムーズに手続きできるよう事前の準備をしっかりとしておきましょう。




